関連法規ダイジェスト

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平成19年02月09日

「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」

附属明細書には、a~dの事項のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載することとされた(計算規則第145条参照)。なお、非公開会社(会社法第2条5号参照)の場合には、a~cについてのみ記載すれば足りる。
a.有形固定資産及び無形固定資産の明細
b.引当金の明細
c.販売費及び一般管理費の明細
d.関連当事者との取引に関する注記のうち省略した事項
(会社計算規則第140条ただし書き参照)
<固定資産関係>
商法における「固定資産の明細」から「有形固定資産及び無形固定資産の明細」に変更されたことに伴い、従来記載対象とされていた「長期前払費用」の増減については必ずしも記載が求められていない。
(記載上の注意)
(1)重要な増減額がある場合には、その理由を脚注する。
(2)「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損損失を認識した場合には、貸借対照表における表示(直接控除形式または間接控除形式)にあわせて以下のとおり記載する。直接控除形式により表示する場合については、当期の減損損失の金額を「当期減少額」に含めて記載し、その額を内書き(かっこ書き)する。また、間接控除形式により表示する場合については、当期の減損損失の金額を「当期償却額」に含めて記載し、その額を内書き(かっこ書き)して記載すること等が考えられる。
(3)記載例(帳簿価額による記載)のほか、取得価額により記載することもできる。
管轄:社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会

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