平成19年03月08日
「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(公開草案)
平成19年税制改正のうち減価償却について償却限度額および残存価額の廃止が実施されることに対し、会計処理方針の変更についてその見解が待たれていたがその公開草案が発表された。正規の償却についての基本的考え方を示した上で以下のことが整理された。
(1)償却方法の変更について
①H19.4以降取得の新規資産を新定率法、新定額法(残存0)に変更し、既存資産を旧定率、旧定額(残存10%、5%)とする場合→税法準拠による変更を妥当な変更とする
②H19.4以降取得の新規資産も既存資産も新定率、新定額に変更する場合→単に税法改正を理由とするだけでは妥当変更とみなさない
(2)5%残存価額の扱い
①従来どおり残存する→変更なし
②5年均等償却に変更する→税法準拠による変更を妥当な変更とする
③一括損金処理など→減損など正当な理由が必要
監査・保証実務委員会報告
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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