平成19年03月13日
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(情報基盤強化税制)
投資税制関係(措置法第42条の11関係)改正
平成18年度の税制改正により創設された情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度(措法42の11)のうち取得に係る制度については、その適用対象資産となるための取得価額基準が次のとおり法人の資本金の額により異なることとされています。
・資本金の額が10億円超…取得価額の総額1億円以上
・資本金の額が1億円超10億円以下…取得価額の総額3千万円以上
・資本金の額が1億円以下…取得価額の総額3百万円以上
<事業年度の中途において資本金等の増加があった場合の適用(措通42の11-1新設)>
事業年度の中途において資本金の額が異動した場合には、原則として、その資本金の区分ごとに情報基盤強化設備等の取得価額基準の判定を行う。なお、資本金の額1億円超10億円以下の法人にあっては、資本金の額が1億円以下のときのものを含め、その取得価額の総額が3千万円以上であれば、そのすべてが対象となり、資本金の額が10億円超の法人にあっては、その事業年度の取得価額の総額が1億円以上であれば、そのすべてが対象となる。
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