関連法規ダイジェスト

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平成19年03月13日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(ソフトウェアの改良費)

ソフトウェアの改良費用に関する規定(措通42の11-2)の新設
法人が有するソフトウエアについてプログラムの修正・改良等が行われた場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあり、かつ、ISO15408に基づき評価・認証されたときは、当該修正・改良等のために支出された費用は、この制度の対象となる。
課法2-3
課審5-11
管轄:国税庁

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