関連法規ダイジェスト

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平成19年03月30日

地方税法施行令の一部を改正する政令

1.高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額措置
・対象となる住宅等に居住している高齢者の範囲を、①65歳以上の者、②要介護認定又は要支援認定を受けている者、③障害者とすること
・対象となる改修工事の費用の額を、補助金等を除く自己負担が30万円以上のものとする
2.不動産取得税
・独立行政法人空港周辺整備機構に係る非課税措置の対象範囲の見直し
平成19年政令第79号
管轄:総務省
平成19年4月1日施行

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