関連法規ダイジェスト
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平成19年03月30日
平成19年度税制改正(繰延資産)
「法人税法施行令の一部を改正する政令」(繰延資産)
税法における繰延資産の範囲から、試験研究費、社債発行差金が除外され、社債は償却原価法により毎年資産残高を直接増減する方法となった。
平成19年法律第6号
平成19年政令第83号
管轄:財務省
[関連記事]
平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)
繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表に伴う他の会計基準等の改正(繰延資産)
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イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。