法人税法施行令において償却限度額に言及する個所について限度額を廃止する新令に全面改訂。第48条1において平成19年3月31日以前取得の資産についての定額法、定率法を旧定額法、旧定率法とし、第48条2において新令による平成19年4月1日以降取得の資産における償却方法を定額法、定率法と規定した。第48条2項2号ロにおいて定率法の均等償却に切替える場合の比較すべき均等償却額を”償却保証額”とし、残年数均等償却を改訂取得価額×改訂償却率とした。第61条2項の特例において既存資産(H19.3.31以前取得)の累積額が95%に達したものは翌事業年度から60ヶ月において\1まで均等償却できるとされた。
耐用年数省令別表第十において、新令定額法、定率法の償却率が規定され、改定償却率、保証率が規定された。
平成19年法律第6号
平成19年政令第83号
平成19年財務省令第13号
管轄:財務省