平成19年03月30日
平成19年度税制改正(中小企業等基盤強化税制)
事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うとともに、その適用期限を2年延長することとする。
(1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う中小企業者で同法に規定する確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。
(2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を対象から除外する。
(3)飲食店業に係る措置について、その対象を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する振興計画について認定を受けた生活衛生同業組合等の組合員である中小企業者が取得等をする当該振興計画に定める振興事業の実施に係る器具備品に限るものとする。
(4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外する。
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