平成19年03月30日
平成19年度税制改正(農業経営基盤強化準備金)
1.青色申告書を提出する認定農業生産法人等が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の交付を受けた場合において、認定計画等の定めるところに従って農業経営基盤強化に要する費用に充てるため一定の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、損金の額に算入することができることとする。なお、この準備金については、その積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した日を含む事業年度において、その経過した準備金の金額を益金の額に算入する。
2.上記1の農業経営基盤強化準備金の金額を有する事業者が、認定計画等の定めるところにより、農用地等の取得等をし、農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、一定の金額の範囲内で圧縮記帳をすることができることとする。
3.農用地利用集積準備金を廃止する。
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