関連法規ダイジェスト
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
平成19年04月13日
金融商品取引法制定に関する政令案・内閣府令案等の公表
開示規制の整備充実
・四半期報告制度、内部統制報告制度、有価証券報告書の記載内容に係る確認書制度の対象を株券の上場会社とする。
・四半期報告書の提出期限を各期間(第4四半期を除く)経過後45日以内とする。
・合併等の組織再編により、消滅会社の株主に存続会社等の有価証券が交付される場合で、「①消滅会社が開示会社であり」「②消滅会社の株主に交付される有価証券について開示が行われていない」ときは、当該有価証券の発行会社に開示義務が発生する。
・「株式交換、合併等の組織再編成に係る特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続」を行う場合に提出する有価証券届出書の様式の新設
管轄:金融庁
[関連記事]
「証券取引法等の一部を改正する法律」及びそれに伴う整備法等の成立
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。