平成19年04月25日
減価償却に関する当面の監査上の取扱い
平成19年度税制改正における減価償却項目に関連する今後の会計処理に係る監査上の取り扱いを定めるとともに、減価償却に関する当面の監査上の取扱いを示す
(1)償却方法の変更について
①H19年4月1日以降取得する減価償却資産の償却方法を新定率法、新定額法(残存価額0円)に変更し、既存資産について旧定率法、旧定額法(残存価額10%(5%))を採用する場合→法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更とする
②H19年4月1日以降取得する減価償却資産も既存資産も新定率、新定額に変更する場合→単に税法改正を理由とするだけでは正当な理由に該当せず、変更理由の合理性に留意する必要がある。
(2)5%残存価額の取扱い
①従来どおり残存する→変更なし
②改正税法の規定どおり5年均等償却に変更する→妥当な変更とする
③一括損失処理→減損会計の適用など合理的理由がある場合にのみ容認
監査・保証実務委員会報告第81号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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