平成19年05月11日
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)
地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的とした法律。
国が策定する基本方針に基づき、都道府県と市町村が地域産業活性化協議会での協議を経て、基本計画を作成し、主務大臣に協議して同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援措置が受けることができる。事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれ企業立地計画、事業高度化計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられる。
<企業立地促進税制>
計画に沿った設備投資を行う事業者は、特別償却の活用が可能。
・措置内容:特別償却償却率機械15%、建物8%
・対象業種:国内立地とアジア等の海外立地を競争的に選択している蓋然性の高い業種(66業種)
・設備要件:1)企業立地計画に従い取得等した機械装置及び建物等
2)機械装置については、1台または1基の取得価格が1千万円以上かつ、対象設備の取得等に要する総投資額が3億円以上
3)建物等については、取得価格の合計が5億円以上
4)事業の高度化に資する設備
平成19年法律第40号
管轄:経済産業省
平成19年6月11日施行
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