平成19年05月17日
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について
金融商品取引法の施行に伴い導入される「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」、「確認書制度」等を実施するため、関係内閣府令の新設及び改正を行うとともに、企業会計基準委員会から公表された「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準」の実施に伴い関係内閣府令を改正
1四半期報告制度:四半期報告書の様式を新設、「四半期会計基準」等を踏まえた四半期財務諸表等に関する規定の整備
2内部統制報告制度:内部統制報告書に関する規定の整備
3確認書制度:有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項その他の確認書の記載事項及び様式を定める
4会計基準関係:関連当事者の範囲・取引等注記の拡大、リース取引に関する貸借対照表項目の追加・注記事項の変更
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