関連法規ダイジェスト
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平成19年06月27日
電子記録債権法
企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的とする法律。電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。
平成19年法律第102号
管轄:法務省
平成20年12月1日施行
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