関連法規ダイジェスト
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平成19年08月15日
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(関連当事者)
「財務諸表等規則」、「連結財務諸表規則」、「中間財務諸表等規則」及び「中間連結財務諸表規則」について、以下の整備を行う。
「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
1.関連当事者の範囲の拡大(改正後財規8条17項、改正後連結財規15条の4)
イ財務諸表提出会社の親会社に、会社のほか組合、会社や組合に準ずる事業体を追加する。
ロ財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者を追加する。さらに、連結財務諸表規則においては、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者を追加する。
ハロの改正に伴い、それらの者が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を追加する。
2.関連当事者との取引等に関する注記の拡大(改正後財規8条の10・8条の10の2、改正後連結財規15条の4の2・15条の4の3)
イ関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権又は破産更生債権等に区分されている場合には、当該債権に対する貸倒引当金残高及び貸倒引当金繰入額等を注記する。
ロ財務諸表提出会社に親会社が存在する場合には、その名称、金融商品取引所に上場している場合にはその旨及び当該金融商品取引所の名称、金融商品取引所に上場していない場合にはその旨を注記する。
ハ財務諸表提出会社に重要な関連会社が存在する場合には、当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書の主要な項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計、売上高、税引前当期純損益、当期純損益)の金額を注記する。
平成19年内閣府令第65号
管轄:内閣府
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から
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