関連法規ダイジェスト

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平成19年08月15日

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(リース取引)

「財務諸表等規則」、「連結財務諸表規則」、「中間財務諸表等規則」及び「中間連結財務諸表規則」について、以下の整備を行う。
「リース取引に関する会計基準」の公表に伴う改正
1.貸借対照表項目の追加(改正後財規改正17条等、改正後連結財規23条等、改正後中間財規13条等、改正後中間連結財規25条等)
すべてのファイナンス・リース取引について、通常の売買取引に準じた会計処理を行うこととされたことに伴い、以下の項目を貸借対照表項目として追加する。(財務諸表様式第二号、連結財務諸表様式第四号他)
(1)リース物件の貸主として、流動資産及び投資その他の資産の項目に「リース債権」及び「リース投資資産」を追加する。
(2)リース物件の借主として、有形固定資産及び無形固定資産の項目に「リース資産」、流動負債及び固定負債の項目に「リース債務」を追加する。
2.リース取引に関する注記事項の変更(改正後財規8条の6、改正後連結財規15条の3、改正後中間財規5条の3、改正後中間連結財規15条)
ファイナンス・リース取引につき、これまでの注記事項に代えて以下の事項を注記する。
(1)提出会社がリース物件の借主である場合には、重要なリース資産の内容及びリース資産の減価償却の方法
(2)提出会社がリース物件の貸主である場合には、重要性の乏しい場合を除き、
イリース投資資産に係るリース料債権部分の金額、見積残存価額部分の金額及び受取利息相当額
ロリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の貸借対照表日後5年内における1年ごとの回収予定額及び5年超の回収予定額
3.附属明細表のうち、借入金等明細表に「1年以内に返済予定のリース債務」「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」を追加する。(財務諸表様式第十号、連結財務諸表様式第十号)
平成19年内閣府令第65号
管轄:内閣府
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から

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