関連法規ダイジェスト

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平成19年08月15日

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(監査証明)

四半期連結財務諸表等の監査証明について、以下の整備を行う。
1.監査証明の手続
四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表に関する監査証明はそれを実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書により行う(改正後3条)。
2.四半期レビュー報告書
四半期レビュー報告書の記載内容を次のように定める(改正後4条)。
イ四半期レビューの対象
ロ実施した四半期レビューの概要
ハ四半期レビューの対象となった四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについての結論
ニ追記情報
ホ公認会計士法25条2項の規定により明示すべき利害関係
3.四半期レビュー概要書
金融商品取引法第193条の2第5項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として財務諸表等の監査証明に関する内閣府令で定めている監査概要書及び中間監査概要書に加え四半期レビュー概要書を新たに定める(改正後5条・四号様式)。
平成19年内閣府令第65号
管轄:内閣府
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から

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