関連法規ダイジェスト

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平成19年08月15日

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

<概要>
1.確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
2.四半期報告制度:四半期報告書の様式を新設(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
3.組織再編成に係る開示
4.その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われた。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなった。)
平成19年内閣府令第65号
管轄:内閣府
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から

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