平成19年度税制改正による減価償却制度の見直しに伴い、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を改めるため、その一部を改正する告示案について意見募集を行ったところ、本件に関する意見はなく、また、平成19年7月25日に開催された地方財政審議会固定資産評価分科会において、原案を適当とする旨の意見を受けていることから、公示された案に基づき固定資産評価基準を改正し公布した。
法人税等の減価償却制度の見直しに伴う新たな償却方法の導入により、固定資産評価基準第3章第4節に規定する「期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る評価の特例」の算定方法が複雑化すること等の理由から、期末簿価方式による評価の特例の趣旨である「申告手続の簡素化」にそぐわなくなる等のため、見直しを行ったもの。
昭和38年自治省告示第158号
平成19年総務省告示第551号
管轄:総務省自治税務局固定資産税課