関連法規ダイジェスト

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平成19年11月12日

平成20年度企業電算処理方式による償却資産申告について

平成19年度税制改正による減価償却制度の改正を受けて、東京都23区における平成20年度の企業電算処理方式による償却資産申告上の留意点を公表したもの。
1.評価額の算出について
減価率は従前の算出方法(旧定率法)と同一で、評価額の最低限度も従来どおり取得価額の5%相当額とする。
2.帳簿価額欄の記載について
平成20年度の申告における帳簿価額欄の記載については、旧定率法等により算出した額又は未記入で差し支えない。
管轄:東京都主税局

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