関連法規ダイジェスト
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平成19年12月07日
法人税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(棚卸資産)
平成19年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの
・棚卸資産の時価(基通5-2-11新設)
棚卸資産について低価法を適用する場合における「当該事業年度終了の時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額によることを明らかにした。また、この期末時価の算定に当たっては、売却可能価額から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した「正味売却価額」によることを併せて明らかにしている。
課法2-17
課法5-31
管轄:国税庁
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