関連法規ダイジェスト

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平成19年12月13日

平成20年度税制改正大綱(減価償却資産の耐用年数の簡素化)

減価償却制度の見直し
1.法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分の大括り化を行なう。なお、この改正は既存の減価償却資産を含める。
2.耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例の適用を受けることができる。
管轄:財務省

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