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平成19年12月27日

「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

金融商品取引法に定める企業内容等の開示書類等(有価証券報告書等)の提出に係る手続について、「EDINET」を使用して行う場合の電子開示手続等の一部を変更するため、次のとおり改正を行う。
(1)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
EDINETの利用開始前において行う登録届出手続を簡素化する。
(2)その他内閣府令
上記(1)の内閣府令の改正に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令等関係内閣府令につき所要の改正を行う。
(3)金融商品取引法施行令第14条の11第2項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(金融庁告示)
電気通信回線の故障等の事由によりEDINETを使用して電子開示手続を行うことができない場合に、内閣総理大臣の承認を得て、EDINETの使用に代えて電子開示手続を行うときに提出する「磁気ディスク」の技術的基準を定める。
(4)金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(金融庁告示)
EDINETを使用して電子開示手続等を行う者の使用に係る入出力装置の技術的基準(電子開示手続等に係る書類に記載すべき財務諸表等のコンピューター言語を変更(HTMLからXBRLへ)することによるもの)を定める。
(5)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
EDINETを使用して電子開示手続等を行う場合の具体的な取扱いを定める「操作説明書」の見直し等を行う。
管轄:金融庁

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