関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年01月04日

「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)

・措置法第68条の2の3(適格合併等の範囲に関する特例)関係
特定支配関係がある内国法人間で行われる三角合併等のうち、軽課税国に所在する実体のない外国親法人の株式を対価とするものは、合併法人等に事業活動の実態が認められる等一定の要件を満たす場合を除き、適格合併等に該当しないこととする制度が創設された。
課法2-1
課審5-1
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念