関連法規ダイジェスト

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平成20年01月11日

都独自の固定資産税等の軽減措置の取扱いについて

都独自の固定資産税・都市計画税の軽減措置について、次のとおり取り扱うこととした。
1.商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置
2.小規模非住宅用地に対する減免措置
3.小規模住宅用地に対する軽減措置
4.新築住宅に対する減免措置
以上のうち、1~3については平成20年度においても継続する。
4については、創設当時の目的を概ね達成している状況等を踏まえ、現行の適用期限を1年間延長する経過措置を講じた上で、廃止する。
管轄:東京都主税局

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