関連法規ダイジェスト

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平成20年01月24日

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の改正

リース取引会計基準等に係る事項の所要の改正
<主な改正箇所>
1.借手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース料総額から利息相当額を控除しない方法でも、リース資産または当該リース資産を含む資産グループに関する減損損失の認識の判定及び減損損失の測定にあたっては、利息相当額をリース資産から控除できる。
2.リース資産減損損失の計上の際にリース資産から利息相当額を控除する場合、同額をリース債務から控除。利息相当額は、原則として利息法により配分するが、定額法も可。
3.割引前未経過リース料をリース資産の帳簿価額とみなせる場合:リース資産総額に重要性が低いと認められる場合
4.個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は減損の対象外にできる。
企業会計基準適用指針第6号
管轄:企業会計基準委員会

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