関連法規ダイジェスト

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平成20年03月10日

金融商品の時価等の開示に関する適用指針

企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における「Ⅶ-2.注記事項」を適用する際の指針。
<範囲>
原則として、金融商品会計基準等が適用されるすべての金融商品について適用する。従って、保険契約や退職給付債務については本適用指針の対象外となる。なお、新株予約権など純資産の部に計上されることとなるものについては、本適用指針を適用しない。
<注記事項>
金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針
2.金融商品の内容及びそのリスク
3.金融商品に係るリスク管理体制
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価等に関する事項
・原則として、金融商品に関する貸借対照表の科目ごとに、貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額並びに当該時価の算定方法を注記する。
・金銭債権及び満期がある有価証券(ただし、売買目的有価証券を除く。)については、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記する。
・社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債については、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記する。
・時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を注記していない金融商品については、当該金融商品の概要、貸借対照表計上額及びその理由を注記する。
企業会計基準適用指針第19号
管轄:企業会計基準委員会

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