関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年04月30日

平成20年度税制改正(耐用年数の短縮特例)

耐用年数の短縮特例の承認を受けた減価償却資産の一部について、更新資産と取替えを行った場合及び短縮特例の承認を受けた減価償却資産と材質等を同じくする他の減価償却資産の取得をした場合等には、申告書の提出期限までに納税地の所轄国税局長に届出書を提出すれば、改めて承認を得ることなく、その届出によって、耐用年数の短縮特例の適用ができる(法令57⑦⑧)。
平成20年政令第156号
管轄:財務省

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念