平成20年05月07日
平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
【改正】1-1-2(資本的支出後の耐用年数)
新たに取得したものとされた資本的支出(以下「追加償却資産」という。)について定率法を採用している場合には、取得価額の特例計算も認められている。この特例計算は個別の資産として管理・償却することの事務の煩雑さに配慮して、一の減価償却資産として新規に取得したものとして償却を行うものであることから、当該一の減価償却資産に適用される耐用年数については、追加償却資産に適用される耐用年数と同様に、旧減価償却資産に適用している耐用年数によることとなる。本通達の後段ではこのことを明らかにしている。
【新設】2-19-8の3(フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備)
【新設】4-3-4(特別な償却率の認定を受けている資産に資本的支出をした場合の取扱い)
【改正】5-1-1(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)
(1)旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(2)旧定率法を選定している場合
当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
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