関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年05月07日

平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(その他減価償却)

・特別な償却の方法の承認
【改正】7-2-3(特別な償却の方法の承認)
法人が定率法又は定額法などの資産の区分に応じて定められている償却の方法に代えて特別な償却の方法の申請をした場合に、その申請に係る承認の適否の判定について留意すべき事項を明らかにしている。
・固定資産の取得価額等
【新設】7-3-15の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
【新設】7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
・償却限度額等
【改正】7-4-2(転用資産の償却限度額)
【新設】7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
【新設】7-4-2の3(事業年度が1年に満たない場合の償却限度額の計算の特例)
・償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
【改正】7-4-14(償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合)
・特殊な資産についての償却計算(鉱業用減価償却資産の償却)
【改正】7-6-10(撤去資産に付ける帳簿価額)
・除却損失等
【改正】7-7-3(総合償却資産の除却価額)
【改正】7-7-4(償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)
【改正】7-7-5(償却額の配賦がされている場合等の除却価額の計算の特例)
【改正】7-7-7(取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額)
【新設】7-7-10(追加償却資産に係る除却価額)
・資本的支出と修繕費
【改正】7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
・特定資産に係る譲渡等損失額
【新設】12の2-2-4の2(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念