関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年05月07日

平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(建物の資本的支出)

【新設】7-2-1の2旧定率法を採用している建物にした資本的支出に係る償却方法
平成10年3月31日以前に取得をされた建物について旧定率法により償却している場合において、これに対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行って、原則的方法を適用したときに、資本的支出に係る償却の方法は、建物本体の償却の方法に合わせて旧定率法となるのか、平成19年4月1日以後に取得した建物として定額法となるのかといった疑問が生じる。
この点、原則的方法による場合には、建物に対する資本的支出は、資本的支出の金額を取得価額とする新たな建物を取得したものとされることから、旧定率法により償却を行っている建物本体に対して平成19年4月1日以後に資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る償却の方法は平成19年4月1日以後に取得した建物の償却の方法である「定額法」に限られる。本通達において、このことを念のために明らかにしている。
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念