平成20年05月07日
平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(適格合併等による引継ぎ)
【新設】7-4-15(適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産の償却)
合併法人と同じ決算期である被合併法人とが期の中途において適格合併を行い、被合併法人が平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で最後事業年度において取得価額の95%相当額まで償却したものを合併法人に引き継いだ場合には、被合併法人の最後事業年度の期間は合併法人の合併の日の属する事業年度の期間と重複し、合併法人においては合併の日の属する事業年度の前事業年度において当該減価償却資産を有していないことから、その引継ぎを受けた減価償却資産について、合併の日の属する事業年度において均等額による償却を行うことができず、その翌事業年度から償却を行うこととなるのかという疑問が生じる。
しかしながら、当該減価償却資産は被合併法人の最後事業年度において償却の額の累積額が取得価額の95%相当額に既に達しているものであり、被合併法人においては最後事業年度後の事業年度がなく均等額による償却を行うことはできないこと、また、合併法人が引継ぎを受けた当該減価償却資産は合併の日において新たに移転を受けたものであることから、被合併法人の最後事業年度の期間が合併法人の合併の日の属する事業年度と重複していたとしても、その合併の日の属する事業年度から均等額による償却を行うことが認められるものである。本通達では、このことを明らかにしている。
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