平成20年06月13日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
2.利益相反管理体制の構築
3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加
2.訂正命令を行う開示書類の縦覧の制限
訂正命令を行った開示書類について、例外的に縦覧に供しないものとすることができる枠組みを導入
3.違反行為の禁止・停止の申し立てに係る権限委任
違反行為の禁止・停止の裁判所に対する申し立てに係る金融庁長官の権限を証券取引等監視委員会に委任
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