平成20年06月20日
「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正
平成19年3月29日に公表された本適用指針に示す事項については、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」(第19項(21)及び第25項(20))にあたるものとして、一定の場合には注記することとなると解されている。しかしながら、本適用指針は、「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないことから、本適用指針について所要の改正を行った。
<主要な改正点>
・適用時期等:平成20年改正の本適用指針(以下「平成20年改正適用指針」という。)は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度を構成する中間連結会計期間又は四半期連結会計期間を含む。)から適用する。なお、連結財務諸表を作成していないが、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合(第2項参照)にも、平成20年4月1日以後開始する事業年度(当該事業年度を構成する中間会計期間又は四半期会計期間を含む。)から適用する。
・四半期連結財務諸表に関する注記事項:企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第80項に照らし、第3項の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、次の区
分に応じて、該当する事項を記載することとなる。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3)開示対象特別目的会社との取引金額等
企業会計基準適用指針第15号
管轄:企業会計基準委員会
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