平成20年06月20日
会計上の変更及び過去の誤謬に関する検討状況の整理
国際的な会計基準で見られるような、会計方針の変更、表示方法の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場合の、過去の財務諸表の遡及処理に関する取扱いや会計上の見積りの変更の取扱いについて、公開草案に先立って、最終的に公表される会計基準の方向性を明らかにした検討状況を整理したもの。平成20年9月19日(金)まで意見募集。
<検討状況の整理の概要>
Ⅰ会計方針の変更の取扱い
1.会計方針の変更に関する原則的な取扱い(第6項及び第7項)
(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合
会計基準等に特定の経過規定(適用開始時に遡及適用を行わないことを定めた規定などをいう。以下同じ。)が定められていない場合には、変更後の会計方針を遡及適用する。会計基準等に特定の経過規定が定められている場合には、その経過規定に従うものとする。
(2)(1)以外であって、正当な理由による会計方針の変更の場合
変更後の会計方針を遡及適用する。
2.原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い(第8項から第11項)
3.会計方針の変更に関する注記(第12項から第16項)
Ⅱ表示方法の変更の取扱い(第17項から第19項)
財務諸表の表示方法を変更した場合には、開示する過去の財務諸表についても当該方法を適用し、遡及的に財務諸表の組替えを行う。
Ⅲ会計上の見積りの変更の取扱い
1.会計上の見積りの変更に関する原則的な取扱い(第20項)
会計上の見積りの変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には変更期間中、当該変更が将来期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。
2.会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い(第22項及び第23項)
Ⅳ過去の誤謬の取扱い
1.過去の誤謬に関する原則的な取扱い(第24項)
過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、修正再表示する。
2.原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い(第25項から第27項)
Ⅴ他の会計基準等への影響(第86項)
1.企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
2.実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
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