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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(法定耐用年数)

法定耐用年数の見直し及び耐用年数表における資産区分の大括り化
減価償却資産の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われた(耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第四から別表第九)。
イ別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」
構築物、器具及び備品について露天式立体駐車設備などの資産を追加。
ロ別表第二「機械及び装置の耐用年数表」
機械及び装置の区分について390区分から55区分に改正。
ハ別表第四「生物の耐用年数表」
減価償却資産に該当する生物の範囲にキウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が追加され(法令13九)、生物の耐用年数表に、これらが追加されたほか、耐用年数の見直しが行われた。
ニ別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」
旧別表第五「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第六「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」が統合され、新たに別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正された。
ホ旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」
旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」は資産区分の見直しにより、別表第一及び別表第二に統合・整理されたことから、削除された。
ヘ別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」
旧別表第十一「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」が、別表第九とされ、同表の「別表第四に掲げる生物」の欄が改正された。
トその他
旧別表第八「開発研究用減価償却資産の耐用年数表」は別表第六へ、旧別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表」は別表第七へ、旧別表第十「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」は別表第八へそれぞれ改正されるとともに、償却方法の選定の単位について所要の整備が行われた(法規14)。
管轄:国税庁

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