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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(耐用年数の短縮特例)

(1)更新資産と取り替えた場合等
耐用年数の短縮特例について、法人が有する当該特例の承認を受けた減価償却資産(短縮特例承認資産)の一部についてこれに代わる新たな資産(更新資産)と取り替えた場合として、①短縮特例承認資産の一部の資産について、種類及び品質が同じ新たな資産と取り替えた場合又は②次に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、更新資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書等の提出期限までに、更新資産の名称、所在場所等を記載した届出書を納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって当該事業年度終了の日等において承認があったものとみなすこととされた(法令57⑦、法規18)。
イその更新資産の購入の代価又はその更新資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその更新資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額がその短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額以下であること
ロその取り替えた後の使用可能期間の年数とその短縮特例承認資産の法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じないこと
(2)短縮特例承認資産と材質等を同じくする他の減価償却資産の取得をした場合
法人が短縮特例承認資産(法令第57条第1項第1号に掲げる事由又は次のイ若しくはロに掲げる事由により承認を受けたものに限る。)と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産を取得した場合において、取得日の属する事業年度に係る確定申告書等の提出期限までに、取得した減価償却資産の名称、所在場所等を記載した届出書を納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって耐用年数の短縮の承認申請書とみなし、当該事業年度終了の日等において承認があったものとみなすこととされた(法令57⑧、法規18)。
イ法規第16条第1号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による短縮特例承認資産と構成を同じくする減価償却資産
ロ法規第16条第3号(法令第57条第1項第1号及び法規第16条第1号に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による短縮特例承認資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
(3)資産区分の大括り化に伴う耐用年数の短縮が認められる事由の整備
法定耐用年数の見直しに伴い、耐用年数の短縮が認められる事由について、旧耐用年数省令を用いて償却限度額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること等が事由とされるなど、所要の整備が行われ、旧耐用年数省令に基づく事由により、これまでどおり耐用年数の短縮が認められることとされた(法規16)
管轄:国税庁

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