関連法規ダイジェスト

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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(償却方法の変更承認申請)

耐用年数省令の改正に伴い、旧法規第14条各号に定める種類の区分(2以上の事業所等を有する法人が事業所ごとに償却の方法を選定しているときはその区分ごと)が異なる減価償却資産で、それぞれ異なる償却方法を選択していたものが、新たに同一の区分に属することとなった場合には、該当することとなった事業年度の確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」と同様の記載事項を記載した届出書の提出をもって、減価償却資産の償却方法の変更承認があったものとみなされることとなった。
管轄:国税庁

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