平成20年06月30日
企業結合に関する会計基準(案)
平成15年10月31日に公表された「企業結合に係る会計基準」の改正。平成20年8月20日(水)まで意見募集。
<主な改正点>
・取得の会計処理
17.共同支配企業の形成(第11項参照)及び共通支配下の取引(第16項参照)以外の企業結合は取得とする。
・取得企業の決定方法
18.取得とされた企業結合においては、いずれかの結合当事企業を取得企業として決定する。被取得企業の支配を獲得することとなる取得企業を決定するために、企業会計基準「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)の考え方を用いる。また、連結会計基準の考え方によってどの結合当事企業が取得企業となるかが明確ではない場合には、第19項から第22項の要素を考慮して取得企業を決定する。
・取得原価の配分方法
30.取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合には、負債として認識する。当該負債は、原則として、固定負債として表示し、その主な内訳及び金額を連結貸借対照表及び個別貸借対照表に注記する。
・負ののれんの会計処理
33.負ののれんが生じると見込まれる場合には、次の処理を行う。ただし、負ののれんの金額に重要性が乏しい場合には、次の処理を行わずに、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理することができる。
(1)取得企業は、すべての識別可能資産及び負債(第30項の負債を含む。)が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す。
(2)(1)の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する。
・持分の結合の会計処理(持分プーリング法)に関する規定の削除
・子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が連結財務諸表を作成しないときの注記事項
53.子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が連結財務諸表を作成しないときには、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合と比較した当該子会社の個別貸借対照表及び個別損益計算書に及ぼす影響額を注記する。ただし、当該影響額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することができる。なお、当該注記は企業結合年度の翌年度以降においても、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。また、企業結合年度の翌年度以降に連結財務諸表を作成することとなった場合には、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、当該企業結合を反映した連結財務諸表を作成する。
企業会計基準公開草案第26号
管轄:企業会計基準委員会
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