企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の、持分プーリング法による会計処理の廃止などに伴う改正。平成20年8月20日(水)まで意見募集。
<主な改正点>
・取得と持分の結合の識別:削除
・取得の会計処理
31-2(追加).今後改正される企業結合会計基準及び連結会計基準において、企業結合に該当する取引はすべて企業結合会計基準が適用されることとされたため、現金を対価とする子会社株式の取得についても連結会計基準に定めのない企業結合及び事業分離等に関する事項については、連結財務諸表上、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準並びに本適用指針の定めに従って会計処理及び注記をすることとなる。
・取得原価の算定方法:企業結合の合意公表日後、企業結合日までに株式の交換比率等が変更された場合の取得の対価の算定等について削除。
・取得原価の配分方法:無形資産への取得原価の配分に関する規定の一部削除。
・のれんの会計処理:
77-2.在外子会社株式の取得により生じたのれんは、当該在外子会社の財務諸表項目が外国通貨で表示されている場合には、当該外国通貨で把握し、決算日の為替相場により換算する。なお、当該外国通貨で把握されたのれんの当期償却額については、当該在外子会社の他の費用と同様に換算することとなる(外貨建取引等会計処理基準三)(第382-2項参照)。
・負ののれんの会計処理:
78.負ののれんの会計処理にあたり、次の事項に留意する必要がある。
(1)負ののれんは、原則として、特別利益に計上する(企業結合会計基準第49項)。
(2)関連会社と企業結合したことにより発生した負ののれんは、連結会計基準第63項なお書きにより、持分法による投資評価額に含まれていたのれん(持分法会計基準第11項)の未償却部分と相殺し、のれん(又は負ののれん)が新たに計算される。
・分離先企業における企業結合が取得とされた場合の分離元企業の会計処理:
受取対価が分離先企業の株式のみである場合(会社分割など)の分離元企業の会計処理を一部追加。
・取得とされた株式交換の会計処理:
子会社株式の取得原価の算定について一部追加。
・持分の結合の会計処理:削除。
・過年度の期首に企業結合が行われたものと仮定した当期の連結損益計算書等への影響の概算額を任意に開示する場合(持分プーリング法が適用される場合):削除。
企業会計基準適用指針公開草案第29号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)
管轄:企業会計基準委員会