平成20年06月30日
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)
1.目的(本会計基準案第1項)
財務諸表の注記事項としての賃貸等不動産の時価等の開示について、その内容を定めることを目的とする。
2.賃貸等不動産の定義・範囲(本会計基準案第4項(2)、第5項から第7項)
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。
賃貸等不動産には、次の不動産が含まれる。
(1)貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
(2)将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3)上記以外で賃貸されている不動産
なお、賃貸等不動産には、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。
また、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている部分と賃貸等不動産として使用される部分で構成される不動産について、賃貸等不動産として使用される部分は、賃貸等不動産に含める。
3.賃貸等不動産に関する注記事項(本会計基準案第8項)
賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。
(1)賃貸等不動産の概要
(2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4)賃貸等不動産に関する損益
平成20年8月20日(水)まで意見募集。
企業会計基準公開草案第31号
企業会計基準適用指針公開草案第30号
管轄:企業会計基準委員会
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