平成20年07月02日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(耐用年数短縮)
耐用年数の短縮制度
平成20年度の税制改正により、耐用年数の短縮制度について、
①本制度の適用を受けた減価償却資産(短縮特例承認資産)の一部の資産についてこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
②短縮特例承認資産と同一の他の減価償却資産の取得をした場合
には、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮制度の適用を受けることができることとされた。
耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等(基通7-3-24新設)
法人税法施行規則第16条第1号《構成が著しく異なる場合の耐用年数の短縮》に掲げる事由等により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合も、「新たな資産と取り替えた場合」に含まれるものとして変更点等の届出により短縮制度の適用を受けることができる旨を明らかにしている。
①短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、その短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得したこと。
②短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、その短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと。
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