関連法規ダイジェスト

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平成20年07月09日

「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会において、平成20年3月25日付で監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」が改正されて金融商品取引法監査の監査報告書の日付に係る取扱いが見直されたことや金融商品取引法における四半期報告制度が導入されたこと等に対応するために、同第76号の見直しが行われた。
<主な改正点>
1.定義の新設(臨時計算書類、四半期財務諸表等)
2.財務諸表における修正後発事象の取扱い
臨時計算書類、四半期(連結)財務諸表において発生した修正後発事象の取扱い(財務諸表の修正)
3.監査報告書または四半期レビュー報告書における修正後発事象の取扱い(除外事項の記載)
4.開示後発事象の取扱い
臨時計算書類、四半期(連結)財務諸表において発生した開示後発事象の取扱い(財務諸表の注記)
5.金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象について、経営者から報告を受けた場合の取扱いの新設
監査・保証実務委員会報告第76号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

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