平成20年07月09日
「会計参与の行動指針」の改正
平成20年5月1日付で公表された「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と整合性を合わせるために、「会計参与の行動指針」の一部を改正。
<主な改正点>
Ⅳ参考
5.「中小企業の会計に関する指針」確認一覧表
4-1(棚卸資産の評価基準)
期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合、時価をもって貸借対照表価額としているか。
原則として、正味売却価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)を時価としているか。
次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げているか。
①棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
②著しく陳腐化したとき
③上記に準ずる特別の事実が生じたとき
4-3(棚卸資産の評価損)の規定を削除
14-1(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る会計処理)
所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引)を行っている場合、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っているか。
14-2通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記しているか。
(以下、番号を繰り下げる。)
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