平成20年07月14日
平成20年度税制改正の解説(法人税法の改正-法定耐用年数)
法定耐用年数及び資産区分の見直し
資産区分が多い機械装置について、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分の整理が行われ、改正前390区分が55区分とされるとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表が見直された。別表ごとの主な改正は次のとおり。
・別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
機械及び装置につき使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、その資産区分について390区分から55区分に大括り化された。
・別表第四(生物の耐用年数表)
使用実態を踏まえ、その年数等につき見直しが行われるとともに、キウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が新たに追加された。
・別表第五(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)及び別表第六(ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表)
これらの減価償却資産の使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、2つの別表が統合され、「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」となった。
・別表第七(農林業用減価償却資産の耐用年数表)
これらの減価償却資産の資産区分に応じ、別表第一又は別表第二に統合され、別表第七は廃止された。
なお、今年度の改正において、法定耐用年数の見直しに伴う計算方法や新資産区分の分類について、若干の補足的解説をすると次のとおりである。
①業用設備について
今回の改正により、機械装置の資産区分を日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分に整理したため、設備の名称が「○○業用設備」と規定されている。これに関して、法人の業種で判定するのではないかという疑問があるようだが、基本的には、法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することになる。なお、参考までに、旧別表第二の資産区分が新別表第二の資産区分のいずれに属するかを示すと、「別表第二機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対照表」のとおりとなる。
②法定耐用年数に異動がある場合の償却限度額の計算方法について
新しい法定耐用年数を適用するとの意味は、償却限度額の計算を、新しい法定耐用年数による償却率により計算するということとなる。
③中古資産の耐用年数について
今回の改正により、その所有する中古資産に係る法定耐用年数が短縮された場合、これを基礎とすることが認められる。
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