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平成20年07月29日

四半期報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年6月第1四半期版)

四半期報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、集約・整理したもの。
Ⅰ.四半期報告制度
1.対象会社
上場又は店頭登録している会社。なお、有価証券報告書提出会社については、上場会社等以外の会社であっても、任意に四半期報告書を提出することができる。
2.提出義務
3ヶ月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書を提出しなければならない。
また、半期報告制度は四半期報告制度に統一されるため、中間期に当たる第2四半期は、半期報告書に代えて第2四半期報告書の提出が必要となる。
なお、任意で四半期報告書を提出した会社は、その後は引き続き四半期報告書を提出しなければならないものと考えられる。
3.提出期限
四半期報告書の提出期限は各四半期終了後45日以内。また、特定事業会社(銀行、保険会社等)については、第2四半期報告書についてのみ第2四半期終了後60日以内とされている。
4.開示内容
(1)主要な経営指標等の推移
(2)事業の内容、関係会社の状況
(3)経営上の重要な契約等
(4)財政状態及び経営成績の分析
(5)設備の状況
(6)大株主の状況
(7)役員の状況
(8)経理の状況
①四半期連結財務諸表
②注記事項
Ⅱ.四半期連結財務諸表等に関する監査証明
四半期連結財務諸表等には公認会計士又は監査法人による監査証明(四半期レビュー)が必要とされ、四半期レビュー報告書を四半期報告書に添付する。
Ⅲ.確認書の提出
四半期報告書を提出する場合には、当該四半期報告書の記載内容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、併せて提出することが必要とされている。
Ⅳ.XBRLの導入
XBRLの導入に伴い、平成20年6月6日付で四半期財務諸表等規則等が改正されている。この改正による実質的な内容の変更はないが、財務諸表等の体裁が変更されている。
管轄:金融庁

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