平成20年07月31日
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定等の公表について(棚卸資産)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について、平成20年8月7日(木)に公布予定(公布の日から施行)。改正後の規定により四半期財務諸表を作成して四半期報告書を提出する場合は、8月7日(木)に改正府令が公布されたことを確認した上で行うよう留意する。
<改正内容>
貸借対照表の流動資産に属する資産のうち、たな卸資産に係るものの区分表示を改める。
たな卸資産(中間貸借対照表および中間連結貸借対照表の流動資産に属するものを除く。)の区分表示を「商品及び製品」等の3区分にする。ただし、たな卸資産を示す名称を付した科目をもって一括して掲記することも可能(この場合には3区分の金額を注記)。
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