関連法規ダイジェスト
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平成20年08月07日
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(棚卸資産)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令を公布し、公布の日から施行する。
<改正内容>
貸借対照表の流動資産に属する資産のうち、たな卸資産に係るものの区分表示を改める。
たな卸資産(中間貸借対照表および中間連結貸借対照表の流動資産に属するものを除く。)の区分表示を「商品及び製品」等の3区分にする。ただし、たな卸資産を示す名称を付した科目をもって一括して掲記することも可能(この場合には3区分の金額を注記)。
平成20年内閣府令第50号
管轄:金融庁
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