関連法規ダイジェスト

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平成20年08月20日

企業会計基準公開草案第26号「企業結合に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第27号「連結財務諸表に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第28号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正(案)」、企業会計基準公開草案第29号「事業分離等に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第30号「持分法に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第29号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」に対する意見

1.複数の企業結合を一体として取り扱う会計処理について(企業結合会計基準第5項)
(コメント)
企業結合会計基準第5項なお書きでは、「複数の取引が1つの企業結合を構成している場合には、それらを一体として取り扱う。」と規定しているが、一体として取り扱うべき企業結合が、会計期間を跨いだ場合の会計処理及びその注記を明らかにすべき。
2.関連会社を段階取得して支配を獲得した場合の会計処理について(企業結合会計基準第25項ほか)
(コメント)
本公開草案においては、支配を取得するに当たり、取得が複数の取引により達成された場合(段階取得)における被取得企業の取得原価は、被取得企業が関連会社の場合を除き、取得時点における取得の対価となる財の時価で算定することに変更されたが、関連会社を例外とする規定は削除すべき。
3.企業結合に係る特定勘定の会計処理について(適用指針第66項)
(コメント)
現行適用指針第66項なお書きは削除すべきではない。
4.分割における「引き換えられたものとみなされる額」の算定について(適用指針第219項及び第295項)
(コメント)
適用指針第219項及び第295項において、分割によって引き換えられた株式の引き換えられたものとみなされる部分の価額(組織再編直前の子会社株式の帳簿価額のうち、減少させるべき帳簿価額)の算定方法が示されており、各項の(3)において、「関連する帳簿価額の比率で按分する方法」が示されているが、この帳簿価額には、適用指針第207項の「連結財務諸表上の帳簿価額」も含まれることを明記する必要がある。
5.段階取得における会計処理のうち、個別財務諸表の取扱いについて
(コメント)
個別財務諸表に対しても、段階取得における会計処理を適用することは、現在の我が国の会計慣行にない考え方であることから、分配可能額の算定や法人税の計算に大きな影響を与えることになるため、この問題は慎重に検討を行う必要がある。
管轄:日本公認会計士協会

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