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平成20年08月20日

企業会計基準公開草案第31号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第30号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見

1.賃貸等不動産の範囲について(会計基準第4項(2)、第5項~第7項)
(コメント)
連結財務諸表を開示する子会社が、賃貸等不動産を保有し、それを親会社に本社として賃貸しているケースについて、当該連結財務諸表において賃貸等不動産の時価等の開示を行うかの判断が明確に行えるよう、賃貸等不動産の範囲についての規定を整理すべきである。
2.賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い不動産の取扱いについて(会計基準第28項)
(コメント)
会計基準第28項に賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い不動産の取扱いが記載されているが、「使用される部分の割合」の算定方法等を明示すべきである。
3.四半期財務諸表における注記事項について(会計基準第31項)
(コメント)
会計基準第31項では、四半期財務諸表における本会計基準の取扱いが示されているが、時価の開示が求められる基準として、前事業年度末と比較して賃貸等不動産の数量の変動により時価総額に著しい変動が認められる場合だけなのか、数量の変動がない場合でも、時価総額に著しい変動が認められる場合も開示が求められるかについて、明確にすべきである。
4.適用時期等について(会計基準第32項)
(コメント1)
会計基準第32項に記載されている四半期財務諸表等への適用時期については、結論の背景ではなく、会計基準第9項に含めて規定すべきである。
(コメント2)
会計基準第32項に、中間財務諸表に関する適用時期が規定されているが、中間財務諸表への適用は、年度末に準じた適用を行うのか、四半期財務諸表に準じた適用を行うのかについて、明示すべきである。
管轄:日本公認会計士協会

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